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防火対象物定期点検
防火対象物定期点検 防火対象物定期点検とは

特例認定

防火対象物定期点検

消防機関に申請してその検査を受け、一定期間継続して消防法令を遵守していると認められた場合、「防火優良認定証」を付すことができ、点検報告の義務が3年間免除されます。

認定の要件

消防長又は消防署長は検査の結果、消防法令の遵守状況が優良な場合、点検報告の義務を免除する防火対象物として認定します。
消防機関は、消防法令に定められている次のような要件に該当するかを検査します。
(以下の要件はその一部です。)

  • 管理を開始してから3年以上経過していること。
  • 過去3年以内に消防法令違反をしたことによる命令を受けていないこと。
  • 過去3年以内に防火対象物点検報告が一年ごとにされていること。
  • 防火管理者の選任及び消防計画の作成の届出がされていること。
  • 消火訓練及び避難訓練を年2回実施し、予め消防機関に通報していること。
  • 消防用設備等点検報告がされていること。

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防災コンサルタント室 
担当:金森