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防火対象物定期点検

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安心ビル管理の為の制度です。

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正されました。改正点の中のひとつに、防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告という制度が設立されています。

一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。点検を行なった防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。この制度と消防用設備点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検 及び報告が必要となることがあります。

点検報告を必要とする防火対象物とは?

特定防火対象物(※1)で、下記のいずれかに該当する建物が点検報告が必要となります。

※1 特定防火対象物についてはこちらを参照
※2 特定1階段等防火対象物についてはこちらを参照

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