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防火対象物定期点検

防火対象物定期点検 防火対象物定期点検とは

特例認定

安心のビル管理の為の制度です。

平成13年9月に発生した新宿区歌舞伎町ビル火災等を受け、消防法が大幅に改正・強化されました。改正点の中のひとつに、防火管理の徹底を図るため、防火対象物定期点検報告という制度が設立されています。

一定の防火対象物の管理について権限を有する者は、防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが新たに義務づけられました。点検を行なった防火対象物が基準に適合している場合は、点検済の表示を付することができます。この制度と消防用設備点検報告制度は異なる制度であり、この制度の対象となる防火対象物では両方の点検 及び報告が必要となることがあります。

有資格者による点検

点検は、防火対象物の火災の予防に関し専門的知識を有する防火対象物点検資格者に行わせなければなりません。
点検資格者は、消防法令に定められている次のような項目を点検します。
(次に示す点検項目はその一部です。)

  • 防火管理者を選任しているか。
  • 消火・通報・避難訓練を実施しているか。
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
  • 防火戸の閉鎖に障害となる物が置かれていないか。
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付けられているか。
  • 消防法令の基準による消防用設備等が設置されているか。

点検報告を必要とする防火対象物

表1の用途に使われている部分のある防火対象物では、表2の条件に応じて防火対象物全体で点検報告が義務となります。

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防災コンサルタント室 
担当:金森

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